日本郵便のホームページにマイナンバーの通知カードの配達状況の情報が掲載されました。初回の配達完了が12月になる見通しの郵便局一覧も掲載されています。
https://t.co/uoOZZkxGXf
— 内閣官房社会保障改革担当室(番号制度) (@MyNumber_PR) November 27, 2015
twetterでこういうの回ってきたので、確認してみました。
まず、PDFファイルが3つあります。
1つ目 お知らせ
2つ目 12月に初回配達が残っている局(市区町村)
3つ目 11月24日現在で初回配達が完了している局(市区町村)
という訳で、天候不良などの問題が無ければ、2つ目のファイルに自分の市区町村の名前の記載がなければ11月中に1回目の配達があるはずです。(我が家のように)
そして、3つ目のファイルに記載されている市区町村の方は、すでに通知カードを受け取られてるか、またはピンクの不在通知が届いているはずです。
不在通知をお持ちの方は、こちらにも書きましたが、会社などにも転送はしてもらえるので、ご希望の方法でお受取り下さい。
ただ、現在再配達がとても混みあっているようなので、日本郵便からこんなお願いがありました。
ところで、マイナンバー法は様々な準備段階をへて10月5日に施行されています。
マイナンバー施行は10月5日に決定、制度の確定待たず準備を急げ - ITpro.nikkeibp.co.jp
マイナンバーについていろいろ調べてみている
2015/11/28 23:38
これは春の記事なのですが、もうこの前段階から準備期間だったわけなので、ここまでどうして遅れてしまったんでしょうね。
今さら言っても仕方がないので、前回のブログでも取り上げましたが、通知カードを受取拒否される方々について少し考えてみました。
このところ、ネットでもあらゆるメディアでも受取拒否について話題になっています。
気になったので、Twetterで渡邉先生にお伺いしてみました。
@daitojimari 先生、マイナンバー通知拒否運動をよく見かけるんですが、住基の時と違って、受け取らないデメリットの方が大きいと思うのですが…番号からはどうしたって逃れられないですし、カードなくても住民票(300円)かけてとればいいというのもお金の無駄かと(´・ω・`)
— Manami (@Manaming1) 2015, 11月 26
拒否しても、行政的にはナンバーが割り当てられているわけで、自分が知らないだけですからね。全く無意味かつ自分の手間が増え、会社などから不適合の烙印をおされ社会から孤立すると言う話 https://t.co/ohkA1x3XjQ
— 渡邉哲也 (@daitojimari) 2015, 11月 26
@daitojimari ありがとうございます。高市総務相が来年1月のマイナンバー利用開始については「年内にお手元に届けば、特に影響はないと思っている。すぐに具体的なデメリットが生じることはない」とおっしゃたのですが、年末調整の件が若干気になっています。
— Manami (@Manaming1) 2015, 11月 26
現在はナンバー記載は義務じゃないですからね。但し、ナンバーが入っていないところから税務調査が入るでしょうね。 https://t.co/eDFeiiiiLg
— 渡邉哲也 (@daitojimari) 2015, 11月 26
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この後も、渡邉先生とフォロアーさんとお困りの方でマイナンバーについての議論が繰り広げられていて、(今もちょこちょこ進行中。。詳しくは渡邉先生のTweetをご覧ください。)要するにかなりお困りの方がいらっしゃるようで、様々な方法で一般の方々の不安を煽り、巻き込んでマイナンバーを住基ネットのように無力化しようと奔走しておられるご様子。
この夏から、そして10月5日マイナンバー法施行後はさらに国内で驚くようなニュースが報道されるようになったのはお気づきでしょうか?それもほぼ毎日。
ニュースに興味のない方は知らないかもしれませんが、ワイドショー程度は見てるかな?と言う方でも気が付くんじゃあないかと思うほど、毎日毎日、あのニュースもこのニュースも実はマイナンバーに結びついているのです。
ほとんど報じられないが、マイナンバーは 「国際的なテロ規制の要件」 を満たすためのものなんですよね。本人確認の徹底によりテロ組織への支援やマネーロンダリングの防止をするためのもの 反対するのはテロ支援行為なんですよね。
— 渡邉哲也 (@daitojimari) 2015, 11月 26
これはかなり重要ポイントです。覚えておいてください。
受取拒否をお考え中の方、もうしてしまった方にお伝えしておきたいことは、確かにマイナンバー通知カードを受け取らなくても、事務手数料300円で本人または同居家族であればマイナンバーが記載された住民票をとることはできます。ただ、簡単に取れるかどうかというと、自治体によって異なります。
マイナンバーを年末調整や源泉徴収関係の書類に記載しなくても、今現在は特に問題はないかもしれません。今年は通知カードの配達遅れなどもありますから、企業も一定の猶予は与えてくれるという話も聞きます。(特に10/5以降に転居などをされた方は、通知カードが自治体に返送後に処理をされてからになるので、お手元に届くのに時間が掛かります。)
@daitojimari @Manaming1 補足2:国税庁のQ&Aではマイナンバー無き場合は、本人確認とマイナンバー未提出の本人からの理由書作成と保管を要求しています(期間未記載の為、法的には脱税控訴期限迄)。来年度からは、この理由書のチェックが重点的に行われると予想。
— tomo (@tomo_091519) 2015, 11月 26
ただし、今後マイナンバーを提示できないと様々な不都合がご自身に降りかかるのも、事実です。
渡邉先生のご指摘通り、マイナンバーのない書類は優先的な税務調査対象になるでしょうし、企業などは実務上でナンバーを入れる必要があるので、法(ルール)を守れない社会的不適合者というレッテルを貼られ、様々な不利益を被る可能性が大でしょう。
通知カードを受取拒否しても日本に住む(実際は住民票を持つ)すべての人にマイナンバーは付与されています。日本人で現在マイナンバーを持たない人は海外在住の方と職権消除などの理由で住民票が無い方、外国人なら不法滞在の方になるのです。
つまり国内にいてマイナンバーを持っていないというのは何らかの問題を抱えているという事にもなるのです。つまり、お困りの方。
これ以外に、マイナンバーを記載したくないという方は、脱税、所得隠し、生活保護などの不正受給など、なんらかのやましい問題を抱えておられるのではないかと疑いをかけられやすくなるのですね。
税務署などが書類に記載しなくても受付けると言っているのは、公用で請求すればマイナンバーなどはいつでも照会できるからで、お役所的には手間はかかっても問題はないのです。
さらにいえば、自ら怪しいと手をあげてくれるわけですから、ありがたいかもしれません。
ということで、通知カードの受取拒否は無意味で、さらに社会生活に支障をきたすという事のお知らせしてした。
これを読んで気持ちが変わった方は、お手元に不在通知をお持ちなら保管期限までに手続きを、すでに受取拒否をしてしまった方は市区町村に3か月は保管期間なので問い合わせて取りに行って下さいね。
善良な一般市民なら通知カードを持っていても不利益はありません。文字通り番号を知らせてくれる紙なのですから。
(役所からマイナンバーを問い合わせることはありませんから、詐欺には注意してくださいね。とにかくおかしいと思ったら誰かに話して、しかるべき処置を取れば大丈夫です。)
63日目 彼女にはマイナンバーは無いのである