猫の名はプーチン~The silly alley cat's blog~

プーチンさんは元地域のボスで私の最愛の猫でした🌈 (Amazon・楽天・うさパラのアフィリエイトプログラムに参加しています)

マイナンバーについていろいろ調べてみている②  〜通知カードを受け取る〜

通知カードの発送やっと始まりましたね。
 
 発送開始日が知りたい方は↓

ここクリックしてみて下さい。↑

ところで昨夜のニュース

https://twitter.com/FNN_News/status/657588049413468160

 ちょっと違和感があったのでググってみました。

 日本郵便のHP↓

マイナンバー通知カードの再配達の申し込み ご利用方法 - 日本郵便

 このニュース以外にもマイナンバー通知カードの受取に不安をあおるような報道が多く、「転送不要」の簡易書留というだけで、担当官庁も自治体もはっきり理解しているのかどうか謎なのですが、このHPにはきちんと再配達や受取が明示されていますね。↓

配達先ごとの制限について(引用)

通知カード在中郵便物は、いったん受取人様の住所へ配達させていただきます。配達時にご不在の場合は、ご不在連絡票を投函しますので、次のいずれかの方法により、郵便物のお受け取りが可能です。

  1. ご自宅への再配達
  2. ご近所様への配達
  3. 勤務先への配達
  4. お勤め先やご自宅近くの郵便局でのお受け取り
  5. 配達郵便局でのお受け取り
  • ご自宅等への再配達は、ご不在連絡票のお届け先への配達となります。
  • ご近所様への配達は、お客さま(郵便物等をお届けするご住所)と同じ地域のみの配達となります。
  • 勤務先への配達は、お客さまご本人のお勤め先のみの配達となります。

 つまり、不在でも、不在通知を受け取った後に、指定すれば勤務先に転送してくれるのです。

方法も通常の再配達もこのはがきに必要事項を記入し投函するもよし、電話するもよし、ネットで再配達の依頼するもよし↓

trackings.post.japanpost.jp

 また、簡易書留ですので土日祝も配達されます。これもマスコミ各社触れているのを見かけないのですが、もちろん再配達も可能です。

 

www.post.japanpost.jp

 これで、ほとんどの人は受取に支障がないはずですね。マスコミ各社はピンクの不在連絡票を入手しているのに、なんであんな報道するか謎です、書いてありますから。総務省も各自治体にきちんと周知徹底させるべきですね。こういう事で不安をあおるのは良くないと思います。

 

 これでお解りになるように、日本郵政は万全を期して対応してくれているようですが、受取拒否を助長したり、マイナンバーについてのネガキャンも花盛りで、どうしてもこの制度をうまくいかせたくない力が働いているのではないかな?と感じることもしばしばですが、10月5日時点で、日本に住民票があるすべての人にマイナンバーは紐づけされました。つまり、通知カードを受け取る受け取らないにかかわらず、マイナンバーは登録されているのです。

 通知カードを拒否しようと一旦発行されたナンバーは無効にすることはできないのです。(漏えいなどがあっても新しい番号に切り替えられるだけです)

 もし受け取らないという選択をすれば、それは不都合を生むことのほうが多いでしょう。

 記載された住民票をとればいいと考える方もおられるかもしれませんが、マイナンバー入りの住民票は、本人または同一世帯の家族のみ申請が可能ですが、使い先を示す必要がありあす。(一部自治体の住基ネット使用の自動 交付機では発行できるものもあるようですが、すべての自治体ではありません。)当然、住基カードをお持ちではない場合窓口での申請ですので、自治体によっては申請理由が、ただナンバーを知りたいでは発行してもらえないケースも出てくる可能性があります。

 お勤めの方は、勤務先の企業に源泉徴収の申告のために報告する必要があるので、提出を拒めばご自身に不利益がおこる可能性が大ですね。

 

 私の個人的意見ですが、通知カードを受取拒否して、郵便局の配達の人や自治体の担当者に負担をかけ、結果自分に不利益がおこると考えれば、いったん受取をされるほうが有益だと思います。

 個人番号カードへの切り替えも無料なので顔写真入りの個人番号に切り替えておくほうがベターでしょう。(少なくとも他人に背乗りされるリスクは減ります)

 そして、できるだけ持ち歩かないほうが、今のところ良いと思います。軽減税率での活用をという話がありますが、4,000円程度の還付でリスクを負いたいとは思わないので、私は個人番号カードに切り替えたあとは自宅で保管するつもりです。

 

 マイナンバーについて、全くわからないとおっしゃる方もたくさんおられるようですが、情報はその気になれば様々な方法で入手できます。今後も少しづつ気づいた事があれば綴っていこうと思っていますので、参考になれば幸いです。

 

★10/27追記(引用)

平成28年1月から個人番号カードが発行されることに伴い、住基カードの発行は平成27年12月で終了します。

 ただし、現在住基カードをお持ちの方は、住基カードの有効期間内であれば、平成28年1月以降でも、個人番号カードを取得するまでは利用可能です。

住基カードをお持ちの方は、個人番号カード交付時に返却してください。

 住基カードをお持ちの方は、平成28年1月以降に個人番号カードの交付を受けられる際に返却していただくこととなりますので、個人番号カード交付のために窓口に来られる際は、持参していただくようお願いします(その際、写真つきの住基カードであれば、個人番号カードの交付を受けるための本人確認書類として使用できます。)。

総務省|マイナンバー制度と個人番号カード|住基カードをお持ちの方へ

 ★11/2追記★

問い合わせ番号がフリーダイヤルになりました↓

  

annesea.hatenablog.com

    

 26日目 今朝は寒かった。 

窓を開けたらもう待っていたあほうさん、彼女も寒そうです。 

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